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夫婦仲が悪い・離婚を考えていると聞いて不倫、慰謝料は発生する?

1.はじめに

不倫相手が既婚者であることを知りつつも,「もう離婚を考えている」などという話を信じて不倫してしまう方も少なくありません。
相手家族にはもう夫婦としての関係性がないと信じて不倫をした場合,それでも慰謝料を払わなければならないのでしょうか?

 

2.婚姻関係破綻後の不倫については慰謝料が発生しない

なぜ不倫をした場合に慰謝料の支払い義務が生じるかを簡単にというと,夫婦には夫婦生活の平和の維持をすることが求められているところ,
不倫によって「夫婦生活の平和」が侵害されてしまうからです。
そのため,既に「夫婦生活の平和」がない場合,すなわち婚姻関係が破綻している場合には,その後の不倫につき慰謝料請求は認められません。

 

3.婚姻関係の破綻ってどうすれば認められる?

それでは,婚姻関係の破綻とはどのような場合に認められるのでしょうか。この点については様々な裁判例などがありますが,
単に夫婦の仲が悪くなっている,夫婦の片方が離婚をしたがっているといった事情では破綻が認められないケースが大多数です。
それどころか,夫婦が別居に至っている場合でも,別居後すぐに夫婦関係が破綻したと必ずしも認められるわけではありません。
別居からの日数や別居に至る経緯なども含めて,婚姻関係の破綻があったといえるかどうかが判断されることになります。
婚姻関係の破綻が認められるのはなかなかハードルが高いようです。

 

4.嘘をつかれていた場合には?

それでは,既に妻とは別居して3年経っているなど,明らかな嘘をつかれ,それを信じて不貞をしてしまった場合はどうでしょうか。
このような場合,相手の話をそのまま信じてしまったことに過失がないかが判断されます。
過失がないことは自身で証明しなければなりません。相手の話をそのまま信じたというだけでは,過失が認定されてしまう可能性が非常に高いです。
過失がないことを証明することもなかなかハードルが高いと言えます。

 

5.不倫が発覚してしまったら

以上のように,婚姻関係が破綻していると信じて不倫をしてしまった場合,慰謝料を免れるのはなかなか難しいと言えます。
しかし仮に慰謝料が発生してしまったとしても,上に述べてきたような事情は慰謝料の減額の事情にもなりえます。
そのため,不倫が発覚してしまい,慰謝料を請求された場合には,まず冷静になって一度弁護士までご相談ください。
横浜シティ法律事務所では,不倫問題に精通した弁護士がご相談をお受けさせていただきます。

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