「接触禁止文言」とは | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

初回相談1時間無料

045-594-7500

24時間Web予約
受付中

1.接触禁止文言とは

不倫に関する示談書を締結する際、接触禁止文言を入れることがあります。
接触禁止文言とは、文字通り、今後の接触を禁止する約束です。
具体的にいうと、「A氏はB氏とは、本合意締結後、如何なる方法を用いても一切接触しない。」といったようなものです。
 

2.接触禁止文言を入れるのはどのようなときか

接触禁止文言は、離婚をしたくない場合に、配偶者と不貞相手との関係を絶たせる目的で入れることが多いものです。
また、慰謝料を請求した人と、慰謝料を請求された人との間で今後接触しないと約束することもあります。
ただし、強制的に接触禁止文言を入れることはできず、お互いの合意が必要となります。
また、訴訟となった際の判決では、接触禁止文言を入れてもらうことはできません。
 

3.接触禁止文言に違反した場合の違約金

接触禁止文言の実効性を強めるために、約束に反した場合の違約金(ペナルティ)も合意することもあります。
ただし、あまりに高額な違約金を設定してしまうと、違約金の約束が無効とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
 
横浜シティ法律事務所では、不貞慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
不貞行為(不倫、浮気)を理由とする慰謝料請求に関するご不明点等に関しては、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。

慰謝料請求の無料相談のご予約はこちら

60分無料相談実施中!