不倫慰謝料を請求されたとき、すべきことは? | 横浜の弁護士による不倫・慰謝料請求相談なら

不倫の慰謝料請求相談

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ご自身の配偶者や、交際相手の配偶者から、不貞行為(不倫、浮気)を理由とする慰謝料を請求された場合にすべきことは何かについて、弁護士が解説していきます。
 

1.相手の主張内容を検討する

まず、相手の主張する事実関係が正確なものか、請求金額が不当に高額でないかを確認しましょう。
事実関係が大きく誤っていたり、請求金額が高額な場合、減額交渉をした方がよい場合が多いでしょう。
その場合、まずは弁護士にご相談いただき、どのような主張や交渉をすべきか方針を立てることをおすすめいたします。
 

2.不用意に相手と連絡を取らない

慰謝料の請求書が届いた場合、いついつまでに連絡せよ等と書かれている場合があります。
しかし、不倫慰謝料の交渉は最初の対応が非常に重要であるため、不用意に相手と連絡を取ると、不利な事実を誤って認めてしまったり、不利な発言を強要されたり、思わぬ不利益を受ける可能性があります。
 

3.納得していない内容の書面には絶対にサインしない

相手方に呼び出されて、相手のペースに乗せられて不利な内容の示談書や念書にサインしてしまうと、後になって示談書や念書の内容を覆すのは非常に困難となってしまいます。
示談書の内容に納得がいっていない場合は、持ち帰って検討する旨伝えて、弁護士にご相談ください。
また、相手方の自宅など、自由に帰ることが難しい場所に呼び出された場合、示談書にサインするまで帰らせないような姿勢をしめしてくる危険性もあるため、避けたほうがよいでしょう。
 
不倫慰謝料を請求された場合は、不用意に相手と連絡を取ったり、会ったりせずに、早めに弁護士に相談することが肝要です。
 
横浜シティ法律事務所では、不倫慰謝料請求に関し経験豊富な弁護士が在籍しております。
不倫を理由とする慰謝料請求をされた場合、横浜シティ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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